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今現在、返済しているが負担を減らしたい 返済中の方へ

返済中の方へふくだ総合法務事務所の過払い金請求の対応、借金の減額について、おまとめローンとの違いや任意整理への不安を感じていらっしゃる方や、うわさや誤解の多いブラックリストについてご紹介します。

事務所の対応

借金の減額について
減額されなかった場合のメリット
おまとめローンとの違い

任意整理への不安を感じてらっしゃる方

ブラックリストに関して

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過払い金請求、お気軽にご相談ください。

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任意整理で借金の減額も。
ふくだ総合法務事務所の過払い金請求の対応

※以下の流れは、残金が残った場合です。

借金が減額される場合、されない場合
借金の減額について

【表1】現状の利息制限法による利率

元本 利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

減額が可能となるのは、上記の【表1】にある利率より、利息を多くとっていた債権者に限られます。

利息制限法が改正される平成22年6月18日以前、ほとんどの業者が上記の【表1】にある利率より、利息を多くとりすぎていたので(いわゆるグレーゾーン金利:20%~29.2%)、この払い過ぎた利息分を計算し、その分は減額又は返還をしてもらえます。

利息制限法で定められた利息の支払いを続けていた場合は、どれだけ長い期間の取引であっても、減額はされません。

債権者への交渉の1つ、「将来利息のカット」
減額されなかった場合のメリット

将来的なメリット
利息制限法の上限金利である18%を超えない利息の設定をしている債権者に「任意整理」は効果がないかというと、そういうわけではありません。

「任意整理」の際、債権者への交渉の1つとして、「将来利息のカット」があります。

取引のある債権者が利息制限法で定められた利率(ほとんどの場合が18%)で貸し付けを行っていたとしても、将来払っていく支払いから、利息がなくなるわけではありません。
減額が見込めない債権者に対しても、この「将来利息のカット」は交渉することが可能です。
たとえ数パーセントの利息であっても、元本以上の返済をしていることに変わりはありませんので、十分なメリットといえます。

任意整理とおまとめローン
おまとめローンとの違い

どちらが負担が少ないのか

「おまとめローン」は、金利が比較的低い設定ですが、低いとはいえ利息は発生します。
「任意整理」の場合、”将来利息のカット”により原則利息が0%になります。
司法書士に任意整理をご依頼頂いた場合、報酬が発生しますが継続的なものではありません。その点を踏まえても「任意整理」のほうが、経済的な負担は少ないといえます。

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