自己破産とは | 過払い金請求・債務整理が初めての方へ | 過払い金請求なら【ふくだ総合法務事務所】高い回収金額・安い手続き費用

公平に返済することを目的とする裁判上の手続き 自己破産とは

自己破産の手続き

自己破産とは、経済的に破綻してしまい支払時期が到来しても、自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に返済することができなくなった場合、最低限の生活用品以外すべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて、公平に返済することを目的とする裁判上の手続きのことです。

債権者による申し立てではなく、債権者自身の申し立てにより破産手続き開始決定を受ける場合を自己破産といいます。
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債務者は「破産者」に
破産手続き開始

破産手続きが開始されると、債務者は「破産者」となります。
破産者が財産を所有している場合は、「破産管財人」が選任され、財産の管理・処分などを行います。

しかし、個人の自己破産の圧倒的多数は「破産手続同時廃止」
破産手続同時廃止

破産者の財産を処分しても、破産手続費用さえ捻出できないような場合、処分・分配手段は行われません。破産手続き開始と同時にその後の手続きが廃止されるので、「破産手続同時廃止」と言います。

支払い義務を免れることも
免責許可

自己破産しても、分配額が債権額に満たない場合や、破産手続き同時廃止の場合には、債権者に支払うべき債務(借金)が残ります。この場合、裁判所から「免責許可」を受けることで、その支払い義務を免れることができます。

業務の制限や長期旅行の制限も
生活上の制限

資格制限

弁護士や司法書士などの資格を失うことになったり、会社の役員だった場合も資格を失います。また、保険外交員や銀行員・警備員など、職業が金銭管理に関わる仕事の場合、業務を制限される場合があります。

居住制限

申立て時の居住地を離れて引っ越したり、長期の旅行について裁判所の許可が必要となります。

再建のための制度、だから安心!
自己破産の安心ポイント

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